福祉施設の設計

福祉施設設計の特徴

事業者様、スタッフの皆様には楽しく、働きやすい環境を利用者様には、心穏やかに過ごして頂ける、明るく、快適な陽だまりのような空間を 事業者様、スタッフの皆様には楽しく、働きやすい環境を利用者様には、心穏やかに過ごして頂ける、明るく、快適な陽だまりのような空間を

私たちは、福祉施設で働くスタッフの皆様にとって、楽しく、働きやすい環境を。また、様々な場面で利用者様の気配を感じることが出来る繋がりのある明るい空間をつくることを心掛け、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、障がい者グループホーム、デイサービス、就労支援施設など、さまざまな福祉施設の設計を積み重ねて参りました。
私たちは日々、現場で働いておられる職員さんたちの意見から学びながら、深く深く調べ、深く深く考え、何度も何度もデザインし、共にお客様の事業のお手伝いをさせて頂いております。新築に関わらず、リフォーム、リノベーション、用途変更の設計もご相談ください。

福祉施設の建物について

福祉施設には下記のような種類があります。

介護・高齢者福祉施設

民間:民間企業が運営

介護付き有料老人ホーム/住宅型有料老人ホーム/サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)/グループホーム/シニア向け分譲マンション

公的:国や地方自治体、社会福祉法人が運営

特別養護老人ホーム/介護老人保健施設/介護療養型医療施設/経費老人ホーム/ケアハウス

障がい福祉サービス

個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。

介護給付「介護の支援を受ける場合」

居宅介護/重度訪問介護/同行援護/行動援護/重度障害者等包括支援/短期入所(ショートステイ)/療養介護/生活介護/施設入所支援

訓練等給付「訓練等の支援を受ける場合」

自立生活援助/共同生活援助(グループホーム)―介護サービス包括型・日中サービス支援型・外部サービス利用型/自立訓練(機能訓練・生活訓練)/就労移行支援/就労継続支援A型(雇用型)/就労継続支援B型(非雇用型)/就労定着支援

設計の進め方

私たちは福祉施設の設計だけでなく、お客様に合った事業規模や資金計画のご提案、
事業計画についても共に考えて参ります。何から始めたら良いかわからないという方も是非ご相談下さい。

福祉施設の申請

福祉施設の建築には、さまざまな申請、手続きが必要になります。私たちは、福祉事業者様と共に、さまざまな手続きのお手伝いをさせて頂いて参りました。福祉施設の申請、手続のサポートはAE建築設計にお任せください。

サービス付き高齢者向け住宅
(サ高住)の申請


サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の新築、既存建物からの用途変更、検査済証のない建築物からの用途変更等対応致します。サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金(スマートウェルネス住宅等推進事業補助金)を受けるには複雑な申請手続きと条件に適合した建築設計が不可欠となりますので、申請手続きから建築設計まで一貫してサポート致します。

サービス付き高齢者向け住宅
(サ高住)とは

高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住まいです。国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者住まい法」に基づく制度で、高齢者にふさわしいバリアフリー構造と一定の面積、設備を持ち、ケアの専門家による安否確認サービス・生活相談サービスなど安心できる見守りサービスを備えた施設です。施設によりさまざまなタイプがあります。

既存建物の福祉施設への用途変更


既存の住宅・アパート・マンション・事務所倉庫を活用し、サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム、デイサービス、短期入所(ショートステイ)、共同生活援助(グループホーム)、就労継続支援(A型・B型)、放課後等デイサービスなどへの転用が可能です。これらの福祉施設への転用には用途変更等各種申請・届出が必要な場合がありますので、お気軽にご相談下さい。

適合状況報告書、調書作成のサポート


福祉サービス事業者の指定を受けようとする建築物については、建築確認申請が不要な場合、建築基準法の用途分類(児童福祉施設等・寄宿舎・その他)による用途に従い、建築基準法上の規定・消防法・その他法令に適合している(する予定である)ことの確認・証明が建築士に求められます。その調書作成には、建築士による現況建物の状況調査及び法チェックを要します。私たちは既存建築物に係る建築基準法上の適合状況報告書・調書作成も行っていますので、まずはご相談ください。 ※福祉施設など特殊建築物に200㎡以下の部分を用途変更される場合、建築基準法の確認は不要となりますが、福祉施設等特殊建築物としての建築基準法の適法性は求められますのでご注意ください。

検査済証のない建築物の活用


国土交通省は既存建築ストックの有効活用や不動産取引の円滑化の観点から、指定確認検査機関を活用し、検査済証のない建築物について建築基準法適合状況調査の方法等を示したガイドラインを平成26年7月に策定・公表しました。弊社ではいち早くこの制度に取り組み、既存建物の活用を進めて参りました。サービス付き高齢者向け住宅等、既存建築物の活用に補助金を受けられる案件もございますので、活用をお考えの方はご相談ください。

ガイドラインに基づく法適合状況調査の報告書は、検査済証とみなされるものではありませんが、増改築時の既存不適格調書の添付資料として活用することが可能です。なお、ガイドラインに基づく法適合状況調査の結果を検査済証のない建築物の増改築や用途変更に伴う手続き等の基礎資料として活用する場合は、あらかじめ特定行政庁(建築主事を含む)や指定確認検査機関と相談が必要です。

福祉施設の開業支援・プラットホーム


私たちは、介護福祉施設の事業支援から設計監理まで一貫して行っております。サービス付高齢者向け住宅(サ高住)、高齢者対応介護福祉施設(有料老人ホーム)、障がい者福祉施設(グループホーム・就労支援)をお考えの方は、事業計画から完成までトータルでサポート致します。また、福祉事業様と出資者様、土地活用をお考えのオーナー様をつなぐプラットホームとして私たちは出会いの場を提供いたします。お気軽にお問い合わせください。